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看護師による特定行為の実施、包括同意について
2024年06月17日 NEWS
○看護師による特定行為とは
超高齢社会を迎え医療資源の限界がある中、平成26年6月に「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の可決により、「特定行為に係る看護師の研修制度」が創設されました。この制度により医師の判断を待たずに、手順書により一定の診療の補助ができる看護師の育成が始まりました。
特定行為とは、医師の指示に基づいて作成した手順書に準じて、看護師が行う「診療の補助」行為であり、厚生労働省が定める38行為となっています。(特定行為の詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。)この行為を実施できる看護師は、特定行為研修を修了し専門的な知識・技術を身につけていること、特定行為推進委員会で承認し実践可能となった看護師です。
特定行為看護師が特定行為を実施するメリットは、常に患者さんの近くにいる看護師が医療チームの一員として、患者さんの状態に応じ適切な医療を迅速かつタイムリーに提供することにあります。
↑↑タイムリーな対応が患者さんの負担軽減になることがポイント
○特定行為実施における同意について
看護師の特定行為への協力に関して、包括同意を持ってご了承を頂きます。ご同意いただけない場合は、主治医もしくは当該病棟の看護師長、患者相談支援センターへ申し出てください。同意頂けない場合であっても、治療及び看護上の不利益を被ることはありません。患者さんの個人情報につきましても適切に管理します。
特定行為の実践に関して、ご質問・ご意見や相談があれば、主治医や看護師、お近くの職員にお気軽にお尋ねください。地域医療連携センター患者相談窓口においても対応します。ご理解とご協力をお願い致します。
令和6年5月
兵庫県立丹波医療センター院長