療担規則等に基づく厚⽣労働⼤⾂が定める掲⽰事項
療担規則等に基づく厚⽣労働⼤⾂が定める掲⽰事項
01 |
⾷事療法について 当院では、管理栄養⼠により管理された⾷事を適時(⼣⾷については午後6時以降)、適温で提供しています。 |
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02 | 当院は、⼊院診療費診断群分類別包括評価制度(DPC)を適⽤しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
診療明細書の発⾏について 当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書発⾏の際に、個別の診療報酬の算定項⽬が分かる明細書を無料で発⾏しています。 明細書には、使⽤した薬剤の名称や⾏われた検査の名称が記載されます。明細書の発⾏を希望されない⽅は、会計窓⼝にてその旨お申し出ください。 |
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04 | 当院では、患者の負担による付添看護は⾏っていません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 当院は、厚⽣労働⼤⾂が定める基準に適合した療養上必要な寝具(敷き布団、掛け布団、シーツ類、枕、枕カバー等)を提供しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
実費料⾦(保険外負担)等について 当院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費又は兵庫県条例に定められた料金の負担をお願いしています(☆は出産関係の費用です)。 実費料金
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保険外併⽤療養費(選定療養)について
(1)特別の療養環境の提供について⼊院時に特別病室(個室)を使⽤される場合には、次のとおり室料差額をお⽀払いいただきますようお願いします。 特別病室室料
(注1) 個室使⽤料⾦の計算は、1⽇単位(午前0時起算)で計算します。 (注2) 外泊中も個室使⽤料⾦が必要となります。 (2)初診に係る特別の料金について(紹介状なし受診の場合)他の保険医療機関からの紹介によらず、当院に直接来院された初診患者さんにつきましては、初診に係る特別料⾦として7,000円(歯科口腔外科は5,000円)の加算料を頂きます。 (3)再診に係る特別の料金について病状が安定し、他の病院や診療所へ紹介を行う旨の申出を行ったにもかかわらず、引き続き当院での診療を希望された場合などに、再診の都度、3,000円(歯科口腔外科は1,900円)をご負担いただきます。 |